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サービス利用の基本条件

サービス利用の基本条件

リンクシェア・ジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)は、このサービス利用の基本条件(以下「マスター約款」といいます。)を定め、これにより広告主に対し広告掲載に関するサービスおよびそれに付随するサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。

第1条(本サービス)

  1. 本サービスの詳細は、個別契約で定めるものとします。個別契約は、当社所定の申込書を広告主が当社に提出し、当社が当該申込に対し書面(電子メールを含みます。)により承諾したときに、当該申込書において引用する本サービスについての利用条件(規約、約款、ガイドライン、その他名称を問わない)を内容として成立するものとします。広告主は、広告主によりなされた本サービスの申込その他個別契約成立に関する意思表示は、その意思表示を行った従業員の職位にかかわらず、広告主による有効な意思表示とみなされることに同意するものとします。

  2. 個別契約の規定がマスター約款の規定と矛盾抵触する場合は、個別契約の規定がマスター約款の規定に優先するものとします。

第2条(広告掲載基準等)

  1. 広告主は、広告掲載にあたり、広告掲載基準、プライバシーポリシー、ガイドライン、その他当社が掲載時点において別途定める規定(以下総称して「広告掲載基準等」といいます。)が適用されることを了承し、これを遵守するものとします。

  2. 当社は、広告原稿または掲載にかかる広告が広告掲載基準等に反すると当社が判断する場合、掲載を中止することができるものとします。この場合、広告主は、本サービス料金の減額、掲載期間の延長その他の補償を求めることはできないことを了承するものとします。

  3. 当社は、所定の方法で最新の広告掲載基準等を参照できるようにするものとし、広告主は、自己の責任において広告掲載基準等を確認するものとします。

  4. 広告主は、当社が広告掲載基準等を広告主に通知することなく適宜変更することがあることを了承するものとします。

第3条(本サービスの利用)

  1. 広告主は、広告原稿、広告の誘導先にあたるウェブサイト、その他広告掲載に関して広告主から当社に提供される資料が当社または第三者の権利を侵害しないことを保証するものとします。

  2. 当社は、広告主が前項に違反したことにより損害を被ったときは、その損害額を広告主に請求することができるものとします。

第4条(知的財産権等)

  1. 広告主および当社は、広告主による本サービスの利用開始以前に保有する知的財産権を引き続き単独で保有するものとします。

  2. 広告主は、本サービスの利用に関し広告原稿の作成・修正等の作業を当社へ委託する場合は、当社に対し、広告素材として使用されるロゴや制作に必要なコンテンツまたは素材を、そのまま、あるいは、複写、加工または編集し当該広告に組み込むことができる権利を無償で付与するものとします。

第5条(本サービス料金および支払期日)

  1. 本サービスの料金および支払期日については、個別契約において定めるものとします。広告主は本サービスの料金を個別契約にて定める期日までに当社の指定する口座に支払うものとします。振込手数料等の支払いに係る費用は広告主が負担するものとします。

  2. 広告主は、個別契約において本サービスの利用料金の請求書を広告主の定める代行者(第17条第4項に定義します。)へ送付することを定めた場合においても、本サービス利用料金の支払い義務者は広告主自身であり、本サービスの利用料金の支払義務が代行者へ移転するものではないことを確認するものとします。

第6条(支払遅延時の措置)

  1. 広告主が当社に対して現実に支払った本サービスの料金の金額が広告主の支払うべき金額に満たない場合は、当社の別段の意思表示がない限り、当該料金は債務の発生時期の早い順に、また同一回の請求分においては、当社の選択した順に従い充当されるものとします。

  2. 広告主が当社に対する本サービスの料金の支払を遅滞した場合は、当社は広告主に対し、未払金額の総額に対する年率14.6%相当の遅延損害金を本サービスの料金に加算して請求することができるものとします。

第7条(マスター約款の適用)

マスター約款は、広告主が当社に対し当社所定の申込書を提出し、当社が当該申込に対し書面(電子メールを含みます。)により承諾することにより、承諾時点以降に成立する個別契約に有効に適用されるものとします。

第8条(本サービスの利用・提供の終了)

  1. 広告主または当社は、相手方に次の各号に定めるいずれかの事由が発生した場合、何らの催告をせずとも、直ちに本サービスの利用または提供を終了することができるものとします。この場合において、広告主または当社は、終了後速やかに相手方に通知するものとします。マスター約款または個別契約に違反し、相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該期間経過後も違反状態を是正しない場合破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立を受け、または自ら申立をした場合差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納の場合手形の不渡り、手形交換所の取引停止処分を受ける等支払停止状態に陥った場合その他本サービスの利用または提供を継続し難い重大な背信行為があった場合

  2. 前項による本サービスの提供または利用の終了は相手方に対する損害賠償請求を妨げないものとします。

  3. 第1項により本サービスの提供が終了した場合、広告主は、当社に対する一切の債務(当社に媒体への支払代行を委託するサービスの場合は媒体に支払うべき報酬を含みます。)について、期限の利益を喪失するものとします。

  4. 第3条、第4条、第5条、第6条、本条、第12条、第13条、第14条、第16条、第17条および第23条の規定は本サービスの提供または利用の終了後も有効に存続するものとします。ただし、第17条の存続期間は終了後3年間とします。

第9条(第三者による本サービスの利用)

管理画面を付与されるサービスにおいて、当社は、第三者が広告主の管理画面のIDまたはパスワードを用いて本サービスを利用した場合は、これを広告主の本サービスの利用とみなすものとし、これによって広告主が損害を被った場合も、その損害を賠償する責任を負わないものとします。ただし、当社の責に帰する事由により当該IDまたはパスワードが外部に流出し広告主が損害を被った場合は本条の規定は適用されないものとします。

第10条(本サービスの提供の中断、停止)

  1. 当社は、本サービスのシステムの保守点検・メンテナンスその他当社が必要と判断した場合は、広告主に通知することにより広告掲載の一部または全部の提供を停止することができるものとします。

  2. 広告主は、本サービスに以下のいずれかの事由が生じた場合、当社から広告主に事前に通知することなく広告掲載の一部または全部の提供が一時中断、または停止される場合があることを了承するものとします。広告掲載に係るシステム上の不具合ならびに第三者によるハッキング、クラッキング等の本サービスの提供に対する一切の妨害行為に起因し、またはそれに類する事情が原因となりプログラムの全部または一部の利用不能若しくは機能の不全が発生した場合広告主が第8条第1項に該当するまたはそのおそれがあると当社が判断する場合

  3. 前二項による中断・停止により広告主が被った損害については、当社は、一切の責任を負わないものとします。

  4. 広告主は、第2項第1号の事由により本サービスの提供が中断・停止し、当社の相当な努力にもかかわらず、本サービスの提供が再開または修復されず相当期間が経過した場合は、30日間の事前催告期間をおいた文書で通知することにより、マスター約款および個別契約を解除することができるものとします。

第11条(業務委託)

当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を第三者に委託できるものとし、委託する場合は委託先にマスター約款で定める自己の義務と同等の義務を負わせ遵守させるとともに、当該委託先の義務履行に関して、第13条に定めるところに従って責任を負うものとします。

第12条(取引データに関する取り扱い)

当社(第11条に基づく業務委託先を含みます。)は、広告主による本サービスの利用により発生する取引データを本サービス向上の目的で集合的または統計的データ(18条にて定義する「パーソナルデータ」を含まないものとします。)として、広告主の身元が特定されない形式で利用する権利を有するものとし、広告主はこれを了承するものとします。

第13条(損害賠償)

  1. 広告主および当社は、マスター約款または個別契約に違反したことにより相手方に損害を与えた場合には、その損害を賠償するものとします。ただし、損害賠償の範囲は相手方が直接の結果として現実に被った通常生ずべき損害に限定され、間接損害、逸失利益、派生的および特別損害(当該損害の発生について予見可能性の有無を問いません。)については責任を負わないものとします。

  2. 当社が広告主に対して支払う損害賠償の金額は、当該損害の発生に関連する個別契約に定める本サービス料金の金額を上限とします。個別契約において本サービス料金の金額を定めない場合は、一事象当たり、当該事象に基づく損害確定日より遡って1年間に当該個別契約に関し広告主から当社に支払われた本サービス料金の合計額を上限とします。

第14条(紛争解決)

広告主は、本サービスの利用に関連して本サービスの他利用者または第三者からクレームを受け、またはそれらの者との間で紛争を生じた場合は、自己の負担および責任においてその解決にあたるものとし、当社は一切の責任を負わないことを了承するものとします。また、広告主は、当社が当該クレームまたは紛争によりまたは第三者(アフィリエイトサービスにおいてはアフィリエイトを含みます。)に対して損害賠償その他の金銭的出捐を余儀なくされた場合は、その全額を当社に賠償しなければならないものとします。ただし、当該クレームまたは紛争が専ら当社の責に帰する事由により発生した場合は本条の規定は適用されないものとします。

第15条(不可抗力、免責)

広告主および当社は、罷業、暴動、蜂起、火災、洪水、嵐、爆発、天災、戦争、政府の措置、労働争議、地震、電気通信サービスまたはインターネットアクセスの中断、その他自己の合理的な管理の範囲を越えた原因によって、マスター約款または個別契約上の債務の履行が不能または不全となりあるいは遅滞を生じた場合には、相手方に対して何らの責任を負わないものとします。

第16条(通知)

当社から広告主に対する通知は、個別契約に特段の定めのない限り次の各号に定めるもののうち、当社が適当と判断する方法で行われるものとし、広告主はこれに同意するものとします。

・広告主による申込の際に送信元として利用された電子メールアドレスへの通知
・広告主が本サービスの申込書に記載した電子メールアドレスへの通知
・管理画面の当社所定の箇所への表示

第17条(秘密保持)

  1. 広告主および当社は、マスター約款および個別契約あるいはその検討に関連して知り得た相手方の営業上、業務上、技術上の情報(相手方の関連会社の情報、および18条にて定義するパーソナルデータを含みます。以下「秘密情報」といいます。)については厳に秘密を保持・管理し、マスター約款の目的のみに使用するものとし、事前に相手方の書面による同意なしに第三者(マスター約款の目的達成に必要な広告主および当社の関連会社および第11条に基づく委託先を除きます。)にこれを開示、提供、および漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとします。開示された時点で既に公知となっていた情報開示された後で、自らの責めに帰すべき事由によらず公知となった情報開示された時点で、既に自ら保有していた情報正当な権限を有する第三者から適法に開示された情報秘密情報によることなく独自に開発した情報

  2. 広告主および当社は、法令、行政機関または裁判所等の命令により秘密情報の開示が要求された場合、これを開示することができるものとします。ただし、すみやかに相手方に通知するものとします。

  3. 秘密情報を開示される当事者および関連会社の役職員は、マスター約款および個別契約の目的を達成するために必要最小限の範囲に限定するものとします。

  4. 前三項の定めにかかわらず、広告主は、当社所定の手続きを行うことにより、第三者(以下、「代行者」といいます。)に対し、本サービス利用に関する業務を委託することができます。この場合において、当社は、代行者と当社において秘密保持契約等の契約締結が必要であると合理的に判断する場合は、当該契約の締結を広告主による代行者の利用の条件とすることができるものとします。

  5. 広告主および当社は、前項において自己または関連会社の役職員あるいは代行者(以下、「役職員等」といいます。)に対して秘密情報を開示する場合、役職員等に本条の秘密保持義務を遵守させるものとし、役職員等による秘密保持義務のいかなる違反に対しても責任を負うものとします。

  6. 広告主および当社は、マスター約款および個別契約の目的を達成するために必要最小限の範囲内で、秘密情報を複製することができるものとします。また、広告主および当社は、当該複製物を本条の規定に従い、秘密情報と同様に取扱うものとします。

  7. 広告主および当社は、マスター約款および個別契約が終了した場合または相手方からの請求があった場合には、秘密情報およびその複製物を相手方に返還し、または秘密情報にかかる電磁的記録を消去するものとします。

第18条(パーソナルデータの取り扱い)

  1. 広告主および当社は、マスター約款または本サービスに適用されるべき個別契約もしくは広告掲載基準等に別段の定めをしない限り、本サービスにおいて取り扱うパーソナルデータ(個人情報の保護に関する法律に定める個人情報および個人関連情報をいいます。)は、広告主の責任において取り扱われるべきことを相互に確認し、当社は、善良な管理者としての注意義務をもって広告主から委託を受けたパーソナルデータを取り扱うものとします。

  2. 広告主および当社は、パーソナルデータの取り扱いに関してそれぞれ自らに適用される法令を遵守し、別段の合意の無い限り、自らの責任において法令上の義務を遂行しなければならず、相手方に対して何らの迷惑をかけてはならないものとします。

  3. 前項の定めにかかわらず、広告主は、本サービスを利用するにあたり、当社またはアフィリエイト等の第三者が取得したパーソナルデータ(アフィリエイトサービスにおけるクリックデータその他の成果算定の基礎となるエンドユーザーの行為に関する個人関連情報を含みます。)の提供を受ける場合には、その本人から必要な同意を取得する等必要な手続きを行うとともに、広告主が当社または第三者からパーソナルデータの取得するために必要な義務をすべて果たしていることおよび継続的に果たすことができることについて当社に対して誓約するものとします。

  4. 広告主は、本サービスの利用のために自ら取り扱うべきパーソナルデータ(アフィリエイトサービスにおける成果データを含みます。)を当社のシステムに連携する等により当社に取り扱わせ、またはアフィリエイト等の第三者に提供するに当たっては、当社または当該第三者が本サービスの提供のために当該パーソナルデータを取り扱うために必要な措置をすべて講じなければならないものとします。当社は、当該措置のために合理的に必要な範囲で広告主の要求にしたがって、広告主に必要な情報提供を行う等の協力を行うものとします。

  5. 当社は、前項の定めにしたがって広告主のために取り扱うパーソナルデータについて、本サービスの提供および本サービスの改善(これらのために行う第三者への委託等を含みます。)のためにのみ取り扱うものとし、不適切な取り扱いが生じないよう、そのデータおよび取り扱いの性質に照らして相当な安全管理措置を講じるものとします。当社がパーソナルデータの取り扱いを第三者に再委託する場合、当社が自ら講ずべき措置と同等以上の措置を当該第三者にも講じさせるものとし、当該第三者による義務違反のすべてについて、第11条に準じて広告主に対して当社が責任を負うものとします。

第19条(反社会的勢力の排除)

  1. 広告主および当社は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および従業員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2. 広告主および当社は、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わせないことを確約するものとします。暴力的な要求行為法的な責任を超えた不当な要求行為取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為その他前各号に準ずる行為

  3. 広告主および当社は、相手方が前二項のいずれかに違反し、または違反していると合理的に疑われる場合、催告等の手続を要することなく、マスター約款および個別契約を将来に向けて解約することができるものとします。なお、広告主および当社は、かかる合理的な疑いの内容および根拠に関し、相手方に対して何ら説明し、または開示する義務を負わないものとし、マスター約款および個別契約の解約に起因し、または関連して相手方に損害が生じた場合であっても、何ら責任を負わないものとします。

第20条(契約の譲渡)

  1. 当社は、本サービスを新会社設立、事業譲渡等の事由により第三者に移管する場合は、広告主に対し、すみやかに通知を行うものとし、自己の営業上の重要な変更により本サービスの提供を終了する場合は、事前に通知を行うものとします。本サービスを移管する場合、マスター約款および個別契約は当社より譲渡先に承継されるものとします。

  2. 前項により譲渡が行われた場合、広告主は当該通知受領後30日以内に当社に書面にて通知することにより、マスター約款および個別契約を解除することができるものとします。ただし、本サービスが当社の関連会社に移管された場合は、本項の規定は適用されないものとします。

第21条(保証金)

  1. 当社は、広告主による本サービス利用開始または利用期間中において、当社における客観的基準に照らし必要と判断した場合にはその裁量により、広告主に対し保証金の預託を求めることができるものとします。

  2. 当社が前項に基づき保証金の預託を求めた場合の取り扱いは次に定めるとおりとします。広告主は、保証金を当社の指定する銀行口座への振込送金により当社に預託するものとします。振込手数料等預託に要する費用は、広告主が負担するものとします。保証金の金額は、個別契約にて定めるものとします。ただし、次の各号に該当する場合、当社は、本サービス利用開始後に保証金の金額を増額または減免することができるものとし、広告主は、正当な理由があり当社が認めた場合を除き、これに応じるものとします。本サービスの料金が改訂されたとき民間信用調査機関の提供する情報等において、広告主の信用に変動があったとき上記各号の他、当社が必要と認めたとき

  3. 前項により保証金の金額が増額されたときは、広告主は、速やかに増額分を第1項に準じて当社に預託するものとします。また、前項により保証金の金額が減免されたときは、当社は、速やかに減免分を広告主の指定する銀行口座への振込送金により返却するものとし、振込手数料等返却に要する費用は、当社が負担するものとします。

  4. 当社は、広告主から保証金を預託された場合は、本サービスの利用終了後において広告主から本サービス料金の売掛債権の最終の弁済を受けた日から起算して30日後に、広告主から預託された保証金を前項後段に準じて返却するものとします。

  5. 当社は、広告主が前項に定める広告主の銀行口座の当社に対する通知を怠ったことによる保証金の返却の遅延または不履行に対して、その一切の責任を負わないものとします。

  6. 当社は、広告主に対して本サービス料金の売掛債権その他請求権を有している場合は、本サービスの終了時または本サービス期間内に、広告主の承諾なく本条に定める保証金の預り債務をこれらの債権と相殺することができるものとします。

  7. 本条に定める保証金は、これを無利息とします。

  8. 広告主は、保証金の返還請求権に質権等担保権を設定し、またはこれを第三者に譲渡してはならないものとします。

第22条(約款の変更)

  1. 当社は、マスター約款の内容を広告主の事前の承諾なくいつでも変更することができるものとします。この場合、当社は広告主に対しすみやかに通知するものとします。

  2. 前項による通知後、広告主が本サービスを利用した場合または当社所定の期間内に登録解除の手続をとらない場合には、広告主は、マスター約款の内容の変更に同意したものとみなされるものとします。

第23条(準拠法・裁判管轄)

マスター約款および個別契約の準拠法は日本法とします。広告主と当社とにおいて生じたマスター約款または個別契約に基づく本サービスの提供あるいは利用に関する紛争は、訴額に応じて、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。


2022年4月1日最終改訂

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