リンクシェアサービス利用条件
リンクシェア・ジャパン株式会社(以下「当社」といいます。)は、この『リンクシェアサービス利用条件』(以下、「リンクシェアサービス約款」といいます。)を定め、これによりリンクシェアアフィリエイトマーケティングサービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
第1条(定義)
リンクシェアサービス約款において使用される各用語は、それぞれ次の各号に定める意味を有するものとします。
「本サービス」とは、当社が広告主に対しリンクシェアサービス約款に基づく申込書により提供する、第2条に定めるサービスをいいます。
「広告主」とは、本ネットワークによる広告掲載を希望し、サービス利用の基本条件、リンクシェアサービス約款その他当社が定める条件(以下、「利用条件等」といいます。)に同意の上本サービスを申込み利用する者をいいます。
「RM社」とは、米国法人Rakuten Marketing LLCをいいます。
「本ネットワーク」とは、当社が、RM社から使用許諾を受けているLinkShare Synergyシステムの日本語バージョンを用いて管理・運営する、リンクシェアアフィリエイトマーケティングネットワークをいいます。
「申込書」とは、本サービス利用に関する個別契約を締結する方法として当社が指定する書式をいいます。
「アカウント」とは、広告主が本サービスを利用するに際し当社が広告主に対し付与する口座をいいます。
「管理画面」とは、アカウントの付与に伴い広告主が利用可能となる、アカウントの管理、本サービスに関連するデータの閲覧その他の用に供する当社提供のウェブページをいいます。
「広告」とは、広告主が本ネットワークによる掲載を希望するバナー広告、テキスト広告、メール広告その他一切の種類の広告で、クリックすることにより広告主が指定するサイトへ遷移する機能を有するコンテンツをいいます。
「アフィリエイト」とは、広告をアフィリエイトサイト等に掲載することを目的として本ネットワークを利用する法人または個人をいいます。
「アフィリエイトサイト等」とは、アフィリエイトが広告主の広告を掲載する対象として本サービスに登録する、アフィリエイトが管理・運営するウェブページ、電子メールマガジン、ブログ等その他の媒体をいいます。
「本サービス料金」とは、当社が広告主に本サービスを提供する対価として広告主が当社に支払うべき金銭をいいます。
「アフィリエイト報酬」とは、提携契約に基づく広告掲載の対価として広告主がアフィリエイトに支払うべき金銭をいいます。
「提携契約」とは、広告主が、アフィリエイトによる提携申込みを承諾することにより広告主とアフィリエイトとの間に成立する、アフィリエイトが広告をアフィリエイトサイト等に掲載し広告主がその対価としてアフィリエイト報酬を支払うに際しての基本的条件を定める契約をいいます。
第2条(本サービス)
当社が広告主に対して提供する本サービスの内容は、次の各号に定める通りとします。広告主が当社に対し各号の事項以外のサービス提供を求める場合は、別途申込書により申し込むものとします。
(1)本ネットワークの提供
(2)広告主との提携を希望するアフィリエイトと提携契約を締結する機会の提供
(3)アフィリエイト報酬の支払を代行する業務の提供本サービスの利用開始または利用条件の変更を希望する広告主は、申込書を当社に提出するものとします。広告主による申込は、当社による審査の後、当社から広告主に対する書面(電子メールを含みます。)による承諾通知が行われた時点で正式に受諾され当該申込についての個別契約が成立するものとします。通知後、当社から広告主にIDとパスワードを発行したことにより当社の広告主に対する本サービスの提供が開始されるものとします。広告主は、本サービスの利用に関しては、利用条件等を遵守するものとします。
当社は、広告主に対し、前項の審査の結果の詳細を開示する義務を負わないものとします。また広告主は、審査結果に対し異議申立を行うことはできないものとします。
第3条(本サービスの利用)
広告主は、本サービス利用期間中は、当社以外の者が運営する本ネットワークと同種または類似のアフィリエイトマーケティングネットワークに参加しないものとします。
広告主は、本ネットワークを介して当社により紹介されたアフィリエイトまたは提携の成立したアフィリエイトと、直接または間接の手段を問わず、本ネットワークを介さない方法で提携しないものとします。
広告主は、本ネットワークと同種または類似のアフィリエイトマーケティングの仕組みを独自に開発、保持または利用しないものとします。
広告主は、本サービスの利用期間中および利用終了後も、本サービスを通じて得たアフィリエイト情報(アフィリエイトの個人情報を含みます。)の全部または一部を、本サービスを利用する目的以外で使用してはならず、また第三者に開示してはならないものとします。
広告主は、本サービスに登録する広告主のウェブサイト上に、本サービスへのアフィリエイトサイト登録窓口を設けるものとします。
広告主は、その方法の如何を問わず、本ネットワーク上にて当社が使用する広告主のエンドユーザーの取引追跡コードまたはシステムを回避しまたは判定不能にする行為をしないものとします。
広告主は、本サービスの利用にあたり、広告主が本サービスの利用を希望する自己の管理するシステムに当社の指定する方法に従い本ネットワークを設定するものとします。広告主は、本ネットワークを利用することにより生じた広告主の成果データを当社が別途指定する方法により遅延なく当社に送信するものとします。広告主は、本ネットワークの機能に影響のあるサイトリニューアルを実施する場合は当社に事前に通知するものとし、その他本ネットワークが正常に提供されないまたはその恐れがある場合は当社に速やかに通知するものとします。
第4条(アフィリエイト報酬の支払代行)
当社は、提携契約に基づき発生したアフィリエイト報酬の月次合計額を、毎月末日締めにて取纏め、広告主に対し翌月末日までに請求書を発行するものとします。広告主は、当該請求書に基づき、翌々月末日までに当社が指定する銀行口座に当該報酬額を支払うものとします。当社は、アフィリエイトが広告主より受取るべき報酬相当額を、発生月の翌々月の20日迄にアフィリエイトが本ネットワークに登録した銀行口座に振り込むものとします。アフィリエイト報酬の振込に関わる振込事務手数料は申込書記載の通りとします。
前項にかかわらず、広告主とアフィリエイトの間で発生した報酬の月次合計額につき、翌月にキャンセルデータが発生して、翌月の獲得報酬額がマイナスの場合は、アフィリエイト報酬の支払いは留保されるものとします。月次獲得報酬額がマイナスでなくなった時点で、アフィリエイト報酬の支払いが再開されるものとし、留保された報酬は前項に従い、アフィリエイトに支払われるものとします。広告主とアフィリエイトとの間で、キャンセルデータに起因して、アフィリエイト報酬のマイナス残高が長期に渡り継続した場合、当社はアフィリエイトに対して、アフィリエイト報酬の払い戻しを請求することができるものとします。
理由の如何を問わず、アフィリエイトが本ネットワークから脱退する場合、脱退月の翌月以降にアフィリエイトに支払われる予定のアフィリエイト報酬については、当社はアフィリエイトに支払いを行わずに、支払代行事務手数料として取得できるものとして、広告主はこれを了承するものとします。なお、アフィリエイトが本ネットワークから脱退し、脱退時点において、キャンセルデータに起因して、広告主との間の報酬の残高がマイナスの場合、当社は当該アフィリエイトに対して、アフィリエイト報酬の払い戻しを請求することができるものとします。
第5条(本サービス料金)
本サービス料金は、申込書記載の通りとします。
第6条(本サービス利用期間)
広告主が本サービスを利用する期間は、申込書記載の通りとします。
申込書の記載にかかわらず、当社がRM社より受けている本ネットワークまたは本ネットワークの使用許諾がその理由の如何を問わず終了した場合は、当社による本サービスの提供は、同時点をもって当然に終了するものとします。
広告主は、申込書記載の有効期間中いつでも1ヶ月以上前に書面により当社に通知することにより、本サービスの利用を休止することができるものとします。この場合において、休止した日の属する月の翌月より本サービスの利用を再開する月の前月までの期間は、ミニマムトラッキングサービス料金(申込書に別途定めるものとします。)は適用されません。また、休止期間中における申込書の更新によるライセンス更新料(申込書に別途定めるものとします。)に関しては、当社は休止期間中においては請求を行わないものとし、本サービスの利用再開時に別途協議を行うものとします。
第7条(約款の変更)
当社は、リンクシェアサービス約款の内容を広告主の事前の承諾なくいつでも変更することができるものとします。この場合、当社は広告主に対し速やかに通知するものとします。
前項による通知後、広告主が本サービスの利用を継続した場合は、広告主は、リンクシェアサービス約款の内容の変更に同意したとみなされるものとします。
2017年10月10日最終改訂
